« 12月議会、尾崎純一郎議員の一般質問 | メイン | JCJ香川支部 12月例会のお知らせ »

2007年12月18日

12月議会、中谷まゆみ議員の一般質問

 1、自治基本条例施行1年での課題

 毎年多くの自治体から丸亀市にも行政視察にみえますが、昨年度、本市の視察・研修の対象として最も多かったのが「丸亀市自治基本条例」でした。全国の都市でこういった自治のルールを定めようという機運があります。
 自治基本条例は市民が主権者として、行政と対等な立場で市政に参画し、共同のまちづくりを進めていこうというもので、すべての市政運営にかかわる理念条例であることから、自治体の憲法とも言われています。この条例が施行されてから1年がたちました。
 それにもとずく条例や規則の制定、進行状況を確認する自治推進委員会の設置など体制の整備がすすんできました。
後はそれらを十分に機能させて、市民の皆さんに、行政の情報は自 分達も共有しているのだ、重要な政策を決めるときは、市民も意見 を結うチャンスが保障されているんだ、行政と対等な立場で自覚を 持って、まちづくりを進めていくのだということを一つ一つ理解していってもらうことだと思う。
 こういった自治基本条例の精神を十分生かす環境整備のさらなる推進を求める立場で、この間の評価と今後の課題について大きく3点からお尋ねをしたいと思います。

まず1点目はこの1年を振り返って、自治基本条例の精神が市政運営に反映されてきたのだろうか、というその位置づけです。
 条例や規則や審議会等ができて、体制はできてきた反面、本当に市民と対等な立場で協働を進めようと思っているのだろうかと疑う場面が多々ありました。
 たとえば、行政がどんな風に市民活動を捕らえているか、行革プランでと見ますと、学校ボランティア組織の設立で草刈り、樹木剪定の委託料150万円削減目標とか、学校安全ボランティア組織の設立で巡視員の廃止258万円削減目標と、計画をたてています。経費の削減が市民活動の目標として最初からあからさまにおかれるというのは、行政と対等な立場の市民活動といえるのでしょうか。
 また、政策決定の仕方も、民間委託・民間譲渡という大きな問題について、本来なら、保育所、養護老人ホーム、ごみ収集にしても、民間委託にしていいのか、という議論があってしかるべきだと思いますが、この間の進め方は、総合計画に「行財政改革の推進 行政改革推進の指針となる丸亀市行政改革大綱を元に市民の視点に立ち・・・・・・より効率的な行財政運営を進めます」と一文だけかかれている。この総合計画が議決されたのだから、書いてある集中改革プランもそこに書いてある山ほどの民間委託も「決まったこと」という扱いをし、民間委託の是非についての議論を避けてとおろうとする。
こういった、市民活動の取り扱い、旧態依然とした行政主導の物事の決め方を見ると、お互いに対等な対場で協働を進めるとか、政策形成への市民の参画といった自治基本条例の基本理念がどうなっているのかと大きな疑問を感じてきました。自治基本条例を市政運営の最高規範と位置づけた意義がこの間反映されているのか、市長の見解をお尋ねします。

②2点目に情報の共有と市民参画の取り組みについてお尋ねします
市民と行政が対等な立場でまちづくり進めていくとされています。しかし市民と行政では断然行政が有利なわけで、これを対等にする方法が、情報の共有と、市民参画の機会の保障です。そのために、自治基本条例制定後、重要な政策を決めていく付属機関を公開にし、会議録を広く公表する、付属機関に市民からの公募委員を加える。パブリックコメントやタウンミーティングを実施し市民からの意見を徴収するなど、取り組みが進められてきました。この間の情報共有と市民三角を進める取り組みの評価と今後の課題について、理事者の見解を求めます。
 又、これらのとりくみを定着させ、実効性あるものにするためいくつか提案をしたいと思います。あわせて見解をお示しください。
 まず、付属機関の会議の公開と会議録の公表についてですが、
  行革推進委員会や給食や保育所の民間委託の検討会、報酬審議会などいろんな会が一般の市民の皆さんに公開されていますが、そのこと事態があまり知られていません。開催日時などの周知をホームページ以外でできる工夫をしていただきたい。たとえば、市役所玄関前の本日の会議と言う掲示板には、こういった付属機関の案内がされていることはあまり見かけません。又期間的に可能なものは広報でお知らせすることもできると思います。又、会議録の公表をしなければならないと、規則で定められているにもかかわらず、十分にできていません。18年度に開かれた付属機関のの会議録がずっと準備中と言う表示のまま、掲載されずに彫っておかれています。速やかに規則どおり情報公開コーナーとホームページ上で公開するのは当然ですが、こういった事態を招かないために、会議開催移行何日以内に会議録を公表するという項目を付属機関会議公開条例施行規則に足していただきたい。
 またパブリックコメントの実施についてですが、公共施設、コミュニティーセンターの窓口にパブリックコメント実施中、といろんな計画案が市民の皆さんに向けて置かれています。最近では、一般廃棄物処理基本計画書案、健康増進計画「すこやかまるがめ21」、男女共同参画推進条例案などへのパブリックコメントが実施されましたが、これらに意見を寄せた人数は、わずか1人とか2人という状況です。
パブリックコメントは、市民の皆さんが計画案などの資料を読み、自分の意見をまとめるという作業ですので、一定の時間の保障が必要です。現在パブリックコメントの実施は3週間以上という期間が定められていますが、他の先進的な自治体で実施しているように、それ以前の事前予告つまり、もうしばらくしたらこういう内容についてパブリックコメントがありますという予告を広報、ホームページ上で行っては同でしょうか。テーマに関心のアル市民は興味を持って待つことができるでしょうし、この制度の啓発にもなります。
  また、まだまだこういう制度自体になじみがありません。これらの制度解説も含めて、啓発のために自治基本条例施行1周年の特集を広報等で組お知らせする。
 また、職員の研修も必要だと思います。先に触れました付属機関の会議録の公表が十分できていない点も、決算特別委員会でお尋ねしたのは10月のことですが、2ヶ月たっても何も改善されていません。これは技術的な問題ではなく職員の意識の問題だと思います。自治基本条例に沿った市政運営ができる職員研修と全庁体制の強化を求めます。

③ 3点目は市民活動の促進についてです
 自治基本条例を元に市民と行政が協働でまちづくりにとりくんでいくためには、市民活動への支援が大切です。来年度、必要だと言われていた市民活動支援センターが設置の予定となっています。NPOやボランティア、各種サークル、コミュニティーなど市民活動をする人々の拠点となり、活動に必要な事務機器や会議室を提供し、相談活動や経験交流ができる場所である、と全国の事例から推察します。この場所が中心となって、市内で活動する人たちが経験を交流でき、また地域の課題解決に知恵や力を貸してくれる団体と出会えたりすれば、豊な街づくりが開けてくるのではと期待しています。私はこのセンターを設置するに当たってぜひ、市民団体の相談役、団体同志や団体と行政とをうまくコーディネイトしてまちづくりにつなげることができる、中間支援組織を行政が責任をもっておいてほしいと考えます。
そこで、3点お尋ねします
・現在、予定されている市民活動支援センターの役割・運営主体・設置場所等どのような計画になっているのでしょうか。また、相談活動に当たる中間支援組織は市民活動の専門知識と市内の現状を把握した人材が必要だと考えます。この対象についてどう
お考えでしょうか。・さらに、市民活動にはNPOやボランティアだけでなく、コミュニ
ティの活動も含まれています。コミュニティーには活動場所としてはコミュニティーセンターがありますが、コミュニティー同士や広域で活動するNPO等の市民団体との情報交換・経験交流などソフト面で、市民活動促進センターに期待できる点があるのではないかと考えます。この間市民活動、と言うとき、コミュニティーの活動には余り焦点が当たっていなかったようですので、市民活動支援センターの設置にあたり、コミュニティはどういう位置づけかお尋ねをしたいと思います。

以上、自治基本条例施行1年の課題について、大きく3点からお尋ねをいたします。

2、コミュニティーセンターの指定管理者制度導入について

 今年度城北コミュニティセンターにモデル的に指定管理者制度が導入され、来年度は今議会の議案にもなっておりますが、さらに2箇所に導入される予定となっています。市民の皆さんに身近な施設だけに、指定管理者制度によってどういった影響があるのか、関心をもたれています。
指定管理者制度を導入するメリットがコミュニティーやまちづくりにとって何なのか昨年の一般質問でもお聞きしましたが、正直言って漠然としていました。一年たち、一定の検証もすすんだと思いますので以下4点について理事者の見解を伺います。

1、指定管理者制度の検証がどうなっているかです。
 コミュニティーセンターの設置目的は、地域住民の連帯意識を醸成し心触れ合うまちづくり、です。この設置目的を効果的に達成できると判断されるときに指定管理者制度を導入するわけですが、今年度モデルとして導入されているコミュニティーセンターで、この設置目的を効果的に達成できている事例として、どんなものがあげられるでしょうか。又、自立と活性化が図られるといわれますが、現在どういった観点で指定管理者制度の検証が進められているのかお尋ねします。

2 利用料金収入について
  指定管理者となるコミュニティーのメリットとして、「自己財源を確保することができる」と理事者は説明しています。しかし、指定管理者の収入となる施設の使用料金の額や、「公共または公益のための使用は無料にする」、といった取り扱いは条例で定められていますから、指定管理者になったからといって、条例以外に新たに財源となるものはありません。確かに、直営のときは、市の収入であった使用料はコミュニティーの収入となりますが、それとて、たとえば今年度制度導入した城北コミュニティーの年間の使用料収入6千円、今回議案が出ている飯山北コミュニティーは年間1万4900円・場今コミュニティーは比較的多く約6万円と言うのが使用料収入の実績です。この額を持って、事故財源といえるほどの収入増になる状況は考えにくいと思います。理事者が言う、「有料の使用が増えれば収入増になる」とはどういった状況を想定しているのかお尋ねします。
 又、仮にコミュニティーの努力で何らかの収入増が定着した場合、指定管理委託料を減額するのでしょうか、お尋ねします。

3点目に指定管理委託料のあり方についてお尋ねします
 指定管理者となることでコミュニティーの自主的な運営ができる、自由な発想で地域の実情にあった運営ができるということも説明がされています。
 そういったメリットこそあってほしいと願うわけですが、そのためにも、指定管理委託料を直営のときの補助金のように、1年ごと1年ごとに市の予算の範囲内で決めるという方式ではなく、指定管理の機関2年とか3年の期間を通しての委託料を一括して決めることで、先を見据えた長期の計画がたてられ、予算配分も独自性のあるとりくみが可能となるのではないかと思うのです。また、指定管理者制度本来の趣旨からも、債務負担行為を起こして、指定管理の機関を通した委託料設定が当然と考えます。これについての見解をお聞きします。

4点目に市として、コミュニティーセンターへの指定管理者制度導入の今後の方針をお尋ねします。
 コミュニティーセンターの指定管理者制度は他の施設と少し性格が違います。まず、指定管理者は地元コミュニティー以外には考えられませんし、そのコミュニティーが管理者であるのと同時にサービスを受ける利用者であるという点で特異です。ですから、この制度を導入するかどうかは、地元コミュニティーの自主的判断に任せるべきで、コミュニティーが自分達のまちづくりにプラスになるなと判断すれば制度を使えば言いし、今は環境が整わないなと思えばやめればいいのです。行政が、何年までに市内コミュニティーに制度導入を完了といった行政主導の進め方をするべきでないと考えます。今後どういった方針をお持ちかお尋ねします。

3、病時・病後児保育について

 来年度から3ヵ年の本旨の総合計画実施計画では、H22年度に病後時保育の実施と計画がされています。共働きの子育て世代から大変望まれている施策です。
 病児保育が、入院にはいたらないものの、病気中の子供を対称にし、医療機関に併設される場合が多いのに対し、病後時保育は病気の急性期は過ぎて回復期にある子どもを対象とし多くが保育所等に併設されています。
 いずれも、看護し・保育し・医師等の専門家が連携する体制がしかれています。県内の実施状況を見ると、高松・さぬき・善通寺の3市と綾川1町で、病児保育が5箇所、病後時保育が2箇所行われています。
子どもはたびたび病気になるものですし、回復するまでに日数がかかります。そのたびに、父親かまたは母親がすぐに仕事を休める、保育所にいけるようになるまでの期間、休みが取れる。これが理想です。しかし現実は看護休暇など法的には整ってきたものの、簡単に休みが取れるような職場環境にはなく、突然の子どもの病気に子どもと一緒になきたい気持ちになった、そんな経験を持つ父母の皆さんも多いと思います。各家族化が進む中、 県下第2の市で、しかも子どもの数が減っていないという、ありがたい特徴ある丸亀市だからこそ、早く病字・病後時保育の市内での実施をと昨年も質問をいたしました。
 病児・病後時保育実施に向けてのこれからの検討に期待をするものですが、検討に当たっては、病後時保育事業を一ヶ所実施するということだけでなく、「子どもが病気になったとき、働く親を支えるためにどんな社会的整備が必要か・可能なのか」という総合的・多角的な検討を、この際していただくことを求めたいと思います。
 そこで、4点お尋ねをします。
1、現在H22年実施と計画されている病後時保育はどのようなものを想定しているのでしょうか。
2、病気の回復期間が長い子どもにとって、一定症状が落ち着いてからの病後時保育も当然ありがたいものですが、やはり、朝起きてみたら熱が出ていた、どうしても仕事は休めない、といった、いざと言うときの最後の頼みの綱になる秒時保育に保護者のニーズは高いものがあります。
  また、子どもの病気は急変することが多々あり、そのリスクを考えると、医師とすぐ連携が取れる医療機関に併設した、病児保育に対応する施設が必要だと思うのです。秒字保育の実施についての見解を求めます。
3、派遣型の病児・病後時保育の位置づけです。
  国はじゅうらい進めてきた施設型の秒時・病後時保育を補完するものとして、保護者に変わり、地域の有資格者や子育て経験者が一時的に病気の子どもを預かる「緊急サポートネットワーク事業」を一昨年から始めています。現在香川県が団体に事業委託をして行っていますが、本誌における利用状況をまずお尋ねします。
また、派遣型の秒時保育は、利用者の自宅へスタッフに来てもらうなど密室での病後時保育となりやすく、医療機関との連携が個人レベルの対応なる点などの課題もあり、本誌が以前から行っている子育てホームヘルプサービスにも見られるようにあまり浸透していないようです。これらの派遣型病児・病後児保育事業の今後の位置づけをどうお考えかお尋ねします。
4点目は男女共同参画推進条例を持つ本市としてのとりくみです。
 「子どもの病気」は、育児の負担が偏りがちな女性が仕事を続けていくための大きな壁となっています。H17年度から小学校就学前の子どもが病気になったとき、年間5日間看護のために休暇をとることができるようになりました。このかんごきゅうかを働くおやが気持ちよく取れる社会にしていくことが必要です。男女共同参画推進条例を持つ本市として、どのような取り組みが考えられるでしょうか。
以上4点お尋ねします。

投稿者 : 2007年12月18日 18:16

コメント

コメントしてください




保存しますか?